維持されるものとしての発話の権利:クライアントの意向を尊重もしくは利用する(発話の権利,定延利行(編),165-195)
維持されるものとしての発話の権利:クライアントの意向を尊重もしくは利用する(発話の権利,定延利行(編),165-195)
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作为需要维护的话语权:尊重或利用委托人的意愿(《话语权》,Toshiyuki Sadanobu (ed.), 165-195)
DOI:
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发表时间:
2020
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
高梨克也
中科院分区:
文献类型:
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作者:
Sakamaki Takashi;Zheng Yizhe;Hatakeyama Yuji;Fujibayashi Megumu;Nishimura Osamu;高梨克也