銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成・保存している資料は、民訴法220条4号二所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」にあたらないとされた事例

銀行が法令により義務付けられた資産査定の前提として債務者区分を行うために作成・保存している資料は、民訴法220条4号二所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」にあたらないとされた事例
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银行按照法律规定制作、保存的用于对债务人进行分类的材料,属于民事诉讼法第220条第4项第2项规定的“仅供文件持有人使用的文件”。被视为不适用

DOI:
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发表时间:
2009
期刊:
私法判例リマークス 38
影响因子:
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通讯作者:
林昭一
林昭一
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
野崎熏子;西希代子;西希代子;西希代子;西希代子;西希代子;西希代子;西希代子;西希代子;西希代子;西 希代子;西 希代子;西 希代子;西 希代子;西 希代子;西 希代子;西希代子;西希代子;西希代子;西 希代子;西 希代子;西 希代子;西希代子;野田 耕志;秋山 靖浩;秋山 靖浩;秋山 靖浩;秋山 靖浩;秋山 靖浩;中村 肇;中村 肇;中村 肇;中村 肇;中村 肇;中村 肇;中村 肇;中村 肇;中村 肇;円谷峻編集代表;小野秀誠ほか編著;石 龍潭;石 龍潭;岡本信弘編;林昭一;林昭一;林昭一

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