暴力団組長である被告が自己のボディガードらのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うとされた事例について

暴力団組長である被告が自己のボディガードらのけん銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うとされた事例について
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关于一起案件,被告人是有组织犯罪集团的头目,尽管他没有直接指示其保镖持有手枪等,但仍被认定犯有串谋罪和共同主犯罪。

DOI:
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发表时间:
2006
期刊:
産大法学 40・2
影响因子:
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通讯作者:
増井 敦
増井 敦
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
増井敦;増井敦;増井敦;増井敦;増井 敦;増井 敦

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