「回路シュミレーション方法」の発明が、特許法二条一項にいう「発明」に該当せず、同法二十九条一項柱書に規定する要件を満たしていないとした審決が維持された事例
「回路シュミレーション方法」の発明が、特許法二条一項にいう「発明」に該当せず、同法二十九条一項柱書に規定する要件を満たしていないとした審決が維持された事例
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“电路模拟方法”发明不属于专利法第二条第一款规定的“发明”范畴,且不符合规定条件,维持原审判决案件专利法第二十九条第一款主句。
DOI:
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发表时间:
2006
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
平嶋 竜太
中科院分区:
文献类型:
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作者:
川浜昇;柳川隆 編;松宮 広和;松宮 広和;松宮 広和;松宮 広和;松宮 広和;松宮 広和;松宮 広和;水町 勇一郎;水町 勇一郎;水町勇一郎編著;水町 勇一郎;平嶋 竜太;平嶋 竜太