任意後見契約法10条1項『本人の利益のため特に必要があると認めるとき』要件の該当性
任意後見契約法10条1項『本人の利益のため特に必要があると認めるとき』要件の該当性
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自愿监护契约法第十条第一项之适用「为委托人之利益,认为特别必要时」
DOI:
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发表时间:
2023
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
藤村賢訓
中科院分区:
文献类型:
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作者:
カライスコス アントニオス;丸山 英二;真田 康弘;秋葉悦子;平野美紀;藤村賢訓