「訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続と民訴法118条3号にいう公の秩序」(平成31年1月18日最高裁判所第2小法廷決定)

「訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続と民訴法118条3号にいう公の秩序」(平成31年1月18日最高裁判所第2小法廷決定)
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“《民事诉讼法》和《民事诉讼法》涉及外国法院的判决,由于诉讼当事人不知道判决内容或没有给予充分的机会而没有给予上诉机会,从而成为终局判决《第一百一十八条第三项规定的公共秩序》(2019年1月18日最高法院第二小庭判决)

DOI:
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发表时间:
2020
期刊:
民商法雑誌
影响因子:
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通讯作者:
中野俊一郎
中野俊一郎
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
中野俊一郎(蔡華凱;黄靱霆;張埈赫氏と共同執筆);中野俊一郎;中野俊一郎;中野俊一郎;中野俊一郎;中野俊一郎

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