レクチャーシリーズ:「AI と社会と人間〜ぶつかる・なじむ・とけこむ〜」〔第 1 回〕サイバネティックアバターのトラスト

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系列讲座:“人工智能、社会和人类——碰撞、适应和融合”【第1部分】对控制论化身的信任

DOI:
10.11517/jjsai.38.1_65
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发表时间:
2023
期刊:
Journal of the Japanese Society for Artificial Intelligence
影响因子:
--
通讯作者:
中川 裕志
中川 裕志
中科院分区:
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文献类型:
--
作者:
Atsuko Kanematsu;Ryota Ando;Shun Hirano;Mamoru Endo;Takatoshi Naka;Masashi Yamada;Shinya Miyazaki;安藤亮太,平野隼,兼松篤子,遠藤守,中貴俊,山田雅之,宮崎慎也;中川 裕志

文献摘要

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[石井 21] によれば, 自然人である本人が自身の外見を自分の好みに変える権利は, 自己イメージコントロール権と呼ばれる. この権利に基づき CA が外見を本人の意思で変えられるとしている. しかし, 本人の意思だけで CA の外見を変えてよいかどうかについて, もう少し注意深く分析してみよう.ケース 1 自分の好みに近い外見をもつ CA を使う場合: これはサングラスをかける, あるいはお化粧をする場合に似ている. 少なくとも法的問題はないように見える. 一般に 「オヤジ」 と呼ばれる中高年男性が, 若い人と付き合うために若い女性やイケメン男性の外見の CA を使った場合, メタバースの内部だけで行動が完結するなら, これも問題ないだろう. しかし, その CA を囮にして実世界で相手と会う約束を取り付けたら, 実際に会ったとき相手を幻滅させるかもしれない. 少なくとも倫理的には問題かもしれない. ケース 2 高い知名度あるいは公的権力をもつ人の外見をもつ CA を使う場合: 有名な俳優などの有名人に近い顔の CA, あるいは公的権力をもつ警官のような外見をもつ CA を使う場合, その外見の CA と本人とが異なることを相手が知っているなら問題はない. 劇中の配役を演じているようなものだ. 一方, 相手の自然人が CA の外見だけを見ており, 本人が誰かを知らないのをよいことに, 相手を騙そうとする場合は, 詐欺行為として違法であろう. 警官や自治体職員, 銀行員などを装い, 電話をしたり自宅を訪問してカードなどを奪う詐欺行為がしばしば報告されているが, メタバースにおいて警官の外見を使って被害者とのやり取りをすることは, 上記の騙しの手口のメタベース上での拡張版と考えられる. 有名人や著名人を装った場合は名誉棄損になるだろうし, 警官などを装う場合は詐欺罪, 不正アクセス禁止法違反, 電子計算機使用詐欺罪などの法的な不正行為になると考えられる. 政治家など有名人や著名人は肖像権やプライバシー権の行使が制限されることもあるが, 有名人の氏名・肖像は, 経済的な価値を有するのも事実で, これを保護するべく生み出されたのがパブリシティ権と呼ばれる概念である. したがって, 有名人の CA はその外見をパブリシティ権で保護することが考えられる. これらの保護が現行法で可能か, 新規立法が必要かは, 今後の状況次第であろう.