日米地位協定刑事特別法12条2項が定める無令状での身柄拘束の手続は、米軍により現行犯として身柄を拘束された者に適用される限りにおいて憲法33条に違反しないとした上で、米軍からその者の身柄を引き渡す旨の通知を受けた海上保安官による身柄引受けの遅延及び身柄拘束の継続は、それぞれ国賠法上違法であるとした事例

日米地位協定刑事特別法12条2項が定める無令状での身柄拘束の手続は、米軍により現行犯として身柄を拘束された者に適用される限りにおいて憲法33条に違反しないとした上で、米軍からその者の身柄を引き渡す旨の通知を受けた海上保安官による身柄引受けの遅延及び身柄拘束の継続は、それぞれ国賠法上違法であるとした事例
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《日美驻军地位协定特别刑法》第12条第2项规定的无证拘留程序,只要适用于被美军当场拘留的人,就不违反宪法第33条。在该案中,海岸警卫队官员收到美军将引渡此人的通知后,延迟拘留此人以及继续拘留此人,均违反《国家责任法》。

DOI:
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发表时间:
2021
期刊:
判例評論(判例時報)
影响因子:
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通讯作者:
水島朋則
水島朋則
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
Steven Van Uytsel;Shuya Hayashi;John O. Haley (edit.);Tomonori Mizushima;水島朋則;水島朋則;水島朋則;水島朋則

文献摘要

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