詐害防止参加の申出について,参加人が参加の理由として主張する事情は,係属中の他人間の訴訟の訴訟物との関係では間接事実ないし背景事情にすぎず,判決主文又は理由中の判断について法律上の利害関係を有していることの根拠とはならず,上記訴訟物たる権利の存否を判断する上で必要な主要事実に関する争点については,原告及び被告において主張立証を懈怠するとは考えにくいとして,参加の申出が却下された事例

詐害防止参加の申出について,参加人が参加の理由として主張する事情は,係属中の他人間の訴訟の訴訟物との関係では間接事実ないし背景事情にすぎず,判決主文又は理由中の判断について法律上の利害関係を有していることの根拠とはならず,上記訴訟物たる権利の存否を判断する上で必要な主要事実に関する争点については,原告及び被告において主張立証を懈怠するとは考えにくいとして,参加の申出が却下された事例
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就申请参与防诈骗而言,参与者所主张的参与理由的情况仅是与他人之间未决诉讼的诉讼事项有关的间接事实或背景情况,与申请的正文无关。原告和被告不可能忽视对不具有合法利益依据且对于确定权利存在或不存在所必需的主要事实问题的主张。因困难而拒绝参加申请的情况。

DOI:
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发表时间:
2014
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
上田 竹志
上田 竹志
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
潮見佳男;片木晴彦;石川博康;得津晶;中舎寛樹;松井智予;森田果;松井秀征;北村雅史;吉原和志;川島いづみ;黒沼悦郎;松中学;行澤一人;平野祐之;小粥太郎;ほか;山下典孝;山下典孝;山下典孝;山下典孝;山下典孝;山下典孝;山下典孝;山下典孝;山下典孝;山下典孝;山下友信・永沢徹編著;山下友信・永沢徹編著;落合誠一監修・編著;上田竹志;久保大作;藤田友敬;小池泰;上田 竹志

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