軽犯罪法1条2号所定の器具に当たる催涙スプレー1本を専ら防御用として隠して携帯したことが同号にいう「正当な理由」によるものであったとされた事例

軽犯罪法1条2号所定の器具に当たる催涙スプレー1本を専ら防御用として隠して携帯したことが同号にいう「正当な理由」によるものであったとされた事例
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一起案件中,一个人携带隐藏的胡椒喷雾,这是《轻罪法》第 1 条第 2 款规定的装置,仅用于防御目的,并被发现根据《刑事诉讼法》出于“正当理由”这样做相同的项目。

DOI:
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发表时间:
2009
期刊:
刑事法ジャーナル 18号
影响因子:
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通讯作者:
松尾誠紀
松尾誠紀
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
豊崎七絵;他;松尾誠紀

文献摘要

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