定年後嘱託再雇用と有期契約であることによる不合理格差禁止―労働契約法20条の解釈―~長澤運輸事件を素材として~

定年後嘱託再雇用と有期契約であることによる不合理格差禁止―労働契約法20条の解釈―~長澤運輸事件を素材として~
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禁止因退休后临时再就业和定期合同而产生不合理的差别 - 劳动合同法第20条解释 - 以长泽运游案为基础 -

DOI:
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发表时间:
2017
期刊:
労働判例
影响因子:
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通讯作者:
荒木尚志
荒木尚志
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
人見剛;須藤陽子編;毛利 透;荒木尚志

文献摘要

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