刑事判例研究:別居中の妻が賃借していた駐車場において同人が使用する自動車にGPS機器をひそかに取り付け、その後多数回にわたって同車の位置情報を探索して取得した行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為に該当しないとされた事例

刑事判例研究:別居中の妻が賃借していた駐車場において同人が使用する自動車にGPS機器をひそかに取り付け、その後多数回にわたって同車の位置情報を探索して取得した行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成28年法律第102号による改正前のもの)2条1項1号にいう「住居等の付近において見張り」をする行為に該当しないとされた事例
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刑事判例研究:在分居的妻子在同一人租用的停车场使用的汽车上偷偷安装GPS设备,并随后多次搜索并获取同一辆车的位置信息的行为,属于跟踪行为。住宅等附近的警戒行为不属于条例等法(2016年第102号法修改前)第2条第1项第1项规定的情况

DOI:
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发表时间:
2022
期刊:
法学新報
影响因子:
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通讯作者:
谷井悟司
谷井悟司
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
深水大輔;渡辺聡太郎;坂下陽輔;高橋有紀;谷井悟司

文献摘要

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