「再生債務者に対して債務を負担する者が,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする三者間における相殺の可否(最判平成28年7月8日)」
「再生債務者に対して債務を負担する者が,自らと完全親会社を同じくする他の株式会社が有する再生債権を自働債権としてする三者間における相殺の可否(最判平成28年7月8日)」
复制标题
《对重整债务人负有债务的人是否可以将与同一全资母公司共享的另一家股份公司持有的重整债权作为独立债权予以抵销(最高法院,2016年7月第8号) ”
DOI:
--
复制
发表时间:
2016
期刊:
影响因子:
--
通讯作者:
杉本和士
中科院分区:
文献类型:
--
作者:
北田暁大(編著);神野真吾(編著);竹田恵子(編著);志田陽子(著);成原慧(著);韓東賢(著);明戸隆浩(著);岸政彦(著);清水晶子(著);仁平典宏(著);間庭大祐(著);杉本和士