自動車売買で所有権留保の合意がされ、代金債務の保証人が販売会社に代金残額を支払った後、購入者の破産手続が開始した場合において、その開始の時点で自動車につき販売会社名義の登録がされているときは、保証人は、留保所有権を別除権として行使することができる
自動車売買で所有権留保の合意がされ、代金債務の保証人が販売会社に代金残額を支払った後、購入者の破産手続が開始した場合において、その開始の時点で自動車につき販売会社名義の登録がされているときは、保証人は、留保所有権を別除権として行使することができる
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如果汽车销售时已达成协议保留所有权,且付款义务的担保人已向销售公司支付剩余款项,如果买方启动破产程序,则销售公司的名称必须为在启动时登记了汽车,担保人可以行使保留的所有权作为单独出售的权利。
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发表时间:
2018
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
小山泰史
中科院分区:
文献类型:
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作者:
前田陽一;本山敦;浦野由紀子;小山泰史