「任意後見契約法10条1項における『本人の利益のために特に必要があると認めるとき』に該当しないとされた事例」
「任意後見契約法10条1項における『本人の利益のために特に必要があると認めるとき』に該当しないとされた事例」
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“经判定不属于自愿监护契约法第十条第一项规定的‘为本人利益特别必要时’的情况。”
DOI:
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发表时间:
2021
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
合田篤子
中科院分区:
文献类型:
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作者:
川上 生馬;矢島 秀和 ,城内 明;松久 和彦;松本克美;白石友行;松久和彦;合田篤子