「衝突、接触・・・その他偶然な事故」及び「被保険自動車の盗難」を保険事故とする家庭用総合自動車保険に基づき右盗難に当たる保険事故が発生したとして保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任

「衝突、接触・・・その他偶然な事故」及び「被保険自動車の盗難」を保険事故とする家庭用総合自動車保険に基づき右盗難に当たる保険事故が発生したとして保険金の支払を請求する場合における事故の偶発性についての主張立証責任
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以涵盖“碰撞、接触等以及其他意外事故”和“盗窃”的家庭综合汽车保险保单为基础的机动车辆被盗保险事故提出保险索赔时已投保的机动车辆”关于意外事故的举证责任

DOI:
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发表时间:
2008
期刊:
私法判例リマークス37号
影响因子:
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通讯作者:
山本哲生
山本哲生
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
加藤克佳;ほか(5名中4番目);加藤克佳;浜田道代;浜田道代;浜田道代;山本哲生;山本哲生

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