被告標章が商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものであるとして、商標法26条1項2号により、原告の商標権が及ばないとされた事例

被告標章が商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものであるとして、商標法26条1項2号により、原告の商標権が及ばないとされた事例
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因被告商标以常用方式表示产品或原材料的品质,依据商标法第二十六条第一项第二项规定,不适用原告商标权案件。

DOI:
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发表时间:
2008
期刊:
判例評論 590号
影响因子:
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通讯作者:
茶園成樹
茶園成樹
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
Hara;N.;et al;茶園成樹

文献摘要

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