貸借人の要望に沿って建物が建築され、他の用途に転用することが困難である賃貸借における借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求

貸借人の要望に沿って建物が建築され、他の用途に転用することが困難である賃貸借における借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求
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依承租人意愿建造之建筑物,且难以转作他用者,依土地及房屋租赁法第三十二条第一项规定请求减租。

DOI:
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发表时间:
2005
期刊:
金融・商事判例 1226号
影响因子:
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通讯作者:
中村 肇
中村 肇
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
尾崎安央;和田宗久;和田宗久;和田宗久;和田宗久;和田宗久;吉永一行;酒井 太郎;中村 肇;中村 肇;中村 肇;中村 肇

文献摘要

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