生活保護基準以下の収入しかなく,住民税が非課税である等,一定の低所得者に関し,介護保険料を一律に賦課しないとする規定を設けていないことは,憲法14条,25条に反せず,また介護保険料を特別徴収の方法によって徴収することは,憲法14条,25条に違反しないとされた事例-旭川市介護保険料訴訟上告審判決
生活保護基準以下の収入しかなく,住民税が非課税である等,一定の低所得者に関し,介護保険料を一律に賦課しないとする規定を設けていないことは,憲法14条,25条に反せず,また介護保険料を特別徴収の方法によって徴収することは,憲法14条,25条に違反しないとされた事例-旭川市介護保険料訴訟上告審判決
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没有规定对收入低于福利标准、非居民税等低收入人群不统一征收长期护理保险费,与宪法第十四条、第二十五条相悖。认定以特别征收方式征收护理保险费不违反宪法第十四条、第二十五条的案件——旭川市护理保险费诉讼上诉法院判决。
DOI:
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发表时间:
2007
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
伊藤 嘉規
中科院分区:
文献类型:
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作者:
甲斐 克則;(但見 亮 訳);たじ見 亮;伊藤 嘉規