特許法127条の通常実施権者は利害関係のある者に限られないから、条文所定の承諾がなければ訂正請求が認められないため、訂正の再抗弁は主張できないとした事例

特許法127条の通常実施権者は利害関係のある者に限られないから、条文所定の承諾がなければ訂正請求が認められないため、訂正の再抗弁は主張できないとした事例
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本案认为,专利法第一百二十七条规定的非独占被许可人不限于利害关系人,因此未经该条规定的同意,不得提出更正请求,因此不能提出第二次纠正抗辩。

DOI:
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发表时间:
2018
期刊:
新・判例解説Watch
影响因子:
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通讯作者:
吉田広志
吉田広志
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
工藤 達朗;西原 博史;鈴木 秀美;小山 剛;毛利 透;三宅 雄彦;斎藤 一久;吉田広志;吉田広志;吉田広志;吉田広志;吉田広志;吉田広志;吉田広志;吉田広志;吉田広志;吉田広志;吉田広志;吉田広志;増成 直美;吉田広志;吉田広志;増成 直美;吉田広志;増成 直美;吉田広志

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