一 一六歳の少年が、風俗営業店(いわゆるキャバクラ)で大人びた態度で平然と飲酒遊興した場合であっても、民法二一条にいう「詐術を用いたとき」に当たらないとして、民法五条二項に基づく取消しが認められ、かつ、その一部については、健全な風俗を阻害するか、または、少年の思慮不足に乗じた暴利行為に該当するとし、未成年者と風俗営業店のキャバクラ接客契約それ自体が公序良俗に反し無効であるとされた事例 ほか

一 一六歳の少年が、風俗営業店(いわゆるキャバクラ)で大人びた態度で平然と飲酒遊興した場合であっても、民法二一条にいう「詐術を用いたとき」に当たらないとして、民法五条二項に基づく取消しが認められ、かつ、その一部については、健全な風俗を阻害するか、または、少年の思慮不足に乗じた暴利行為に該当するとし、未成年者と風俗営業店のキャバクラ接客契約それ自体が公序良俗に反し無効であるとされた事例 ほか
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1、即使16岁少年在成人娱乐场所(所谓歌舞厅)平静地饮酒娱乐,也不属于第二十一条规定的“使用欺骗手段”的范畴依据《民法典》第5条第2项规定撤销,部分撤销被视为有碍健康娱乐或构成利用未成年人缺乏思想牟取暴利的情形。因违反公共秩序、道德等,合同本身被认定无效。

DOI:
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发表时间:
2014
期刊:
判例時報
影响因子:
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通讯作者:
尾島茂樹
尾島茂樹
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
山本和彦;菱田雄郷ほか;尾島茂樹;尾島茂樹;尾島茂樹

文献摘要

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