ロックバンドの実演家のグループ名について人格的権利としてのパブリシティ権を肯定したうえで、専属契約の相手方である音楽事務所へのその帰属を否定した事例

ロックバンドの実演家のグループ名について人格的権利としてのパブリシティ権を肯定したうえで、専属契約の相手方である音楽事務所へのその帰属を否定した事例
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摇滚乐队表演者的团体名称被确认为个人形象权,但否认其归属于专属合同另一方的音乐经纪公司的案件。

DOI:
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发表时间:
2022
期刊:
判例時報(判例評論)
影响因子:
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通讯作者:
本山雅弘
本山雅弘
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
辻雄一郎;下村英嗣;赤渕芳宏;黒川哲志;久末弥生(編);小笠原奈菜;小笠原奈菜;小笠原奈菜;小笠原奈菜;本山雅弘;本山雅弘;本山雅弘

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