课题基金 / 基金详情

労組法上の「使用者」概念-合同労組の視点から「使用者」概念を再構成する

労組法上の「使用者」概念-合同労組の視点から「使用者」概念を再構成する
工会法下的“雇主”概念——从联合工会的角度重构“雇主”概念
批准号:
21J11607
负责人:
松井 有美
金额:
$0.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-04-28 至 2023-03-31

项目摘要

项目成果

相关文献

中文摘要
翻译
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
本研究の目的は、近年活動が活発化する超企業的な労働組合である合同労組に着目し、合同労組の視点から労働組合法上の「使用者」概念を明らかにすることである。本年度は地方の中小企業の経営状況・労働環境を明らかにしつつ、上部団体を持たない合同労組の実態を踏まえ、人材・資金の確保という観点から労働組合法に相当する台湾工會法の財源規定及び集団的労使関係法上の雇主概念の研究を行った。労働法学では、理論面からのアプローチや判例研究が一般的であるが、本研究では地方の労働環境の実態に着目して調査を行った。岐阜県の東白川村・白川町にてインタビュー調査を実施したところ、人間関係を重視するあまり紛争を回避する傾向が強いこと等から労働者が使用者に交渉を求めにくいこと等が明らかとなった。昨今では、上部団体を持たない合同労組も見受けられるため、上部団体を持たない合同労組の実態調査を実施したところ、組合運営について人材・資金の面から課題を抱えていることが明らかとなった。中小企業の労働環境、合同労組の状況についての法的アプローチを模索すべく、工會法研究を行った。台湾は中小企業の割合が高い。台湾の労働組合である工會の組織率は低く、台湾の中小企業工會の財政状況は非常に悪い。工會法では一定の要件のもとに雇主に代わって管理権を行使する管理者を加入させることで人材を確保することができる。また、チェック・オフや政府補助金等を法定することで工會の資金を確保することができる。労働組合法上の「使用者」概念に相当する工會法上の雇主概念は、日本の学説の影響を強く受けている。不当労働行為制度の目的に鑑み、工會法35条の雇主概念は労働契約上の雇主に限定することなく、また会社法の規定に関わらず、実質的管理権または実質的な実施者に鑑みて支配従属関係を判断する等、雇主概念を拡大する方向での議論が一般的であることが明らかとなった。
期刊论文(3)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
DOI: --
发表时间: 2022
期刊:
影响因子: --
作者: [Yuma Miyahara, Taiki Hirakawa, Hiroshi Yoshida, Junya Ohyama, Masato Machida, 松井有美]
通讯作者: 松井有美
法適合組合と「使用者」概念(1)
合法合规的协会与“雇主”的概念(一)
DOI: --
发表时间: 2021
期刊: 阪大法学
影响因子: --
作者: [平川大希, 宮原悠馬, 下川雄志, 芳田嘉志, 大山順也, 町田正人, 松井有美]
通讯作者: 松井有美
法適合組合と「使用者」概念(2・完)
合法合规的协会和“雇主”的概念(2,完整)
DOI: --
发表时间: 2021
期刊: 阪大法学
影响因子: --
作者: [Taiki Hirakawa, Yuma Miyahara, Yushi Shimokawa, Hiroshi Yoshida, Junya Ohyama, Masato Machida, Jowesh Avisheik Goundar, 下田麻里子, 松井有美]
通讯作者: 松井有美