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金融証券市場における商品介入の法理 ―プロダクト・ガバナンス―

金融証券市場における商品介入の法理 ―プロダクト・ガバナンス―
产品干预金融证券市场的法律原则 - 产品治理 -
批准号:
21K01216
负责人:
木村 真生子
金额:
$1.91万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

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英文摘要
本研究課題の2つの柱の1つである「商品介入権(product intervention power)」について調査し、研究成果を公表した。世界金融危機後の金融商品をめぐる投資者保護政策では、金融商品のライフサイクルに合わせた実効的な規制が注目されている。金融商品のライフサイクルに従来の規制を当てはめて考えると、従来の規制はサイクルの中間地点である商品の勧誘・販売時点に対応が集中しているが、初期段階(商品の設計、開発、管理など)および最終段階(販売後の商品評価、救済措置等)では業者に対する有効な規制がない。そこで、金融商品を他の市場に流通する商品と同じように、その開発・設計段階から販売後の管理まで金融商品のライフサイクルに応じた適切な商品の管理を関連業者に行わせるのがプロダクトガバナンスである。このガバナンス体制を前提として、業者が商品を顧客のニーズに「適合」させることができず、結果として消費者被害のリスクをもたらす場合には、最終的な措置として、規制当局が商品介入権を行使し、有害な商品を市場から排除する。商品介入権はセーフティネットとして機能することになる。商品介入権は商品の事前承認、商品の販売禁止、価格介入等の措置を含むが、このような強力な措置はかえって市場の競争の有効性と効率性を妨げてしまうおそれがある。このため、ある金融商品が個人顧客に「重大な不利益」をもたらす結果となった場合にのみ、介入権が行使される。公表論文では、商品介入権制度を有するオーストラリアを中心に、規制導入の背景から規制の具体的な内容を紹介するとともに、商品介入権の対象となった金融商品や、規制庁の処分をめぐる販売業者との紛争についてまとめている。金融消費者のリテラシーの不足やオンライン投資の手軽さ、金融テクノロジーの進歩の速さを考えると、商品介入権制度は脆弱な金融消費者を保護するうえで有効的である。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
DOI: --
发表时间: 2022
期刊: Disclosure & IR
影响因子: --
作者: [嘉門 優, 木村真生子]
通讯作者: 木村真生子