弁済による代位に関する比較法的研究
弁済による代位に関する比較法的研究
批准号:
21K01260
负责人:
亀井 隆太
金额:
$1.66万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2021
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2021-04-01 至 2024-03-31
中文摘要
2022年度は大陸法系の研究に力点を置き、フランスの現行法の研究および日本法の研究を主に行った。比較法的分析で得られた知見を基礎にして、弁済による代位制度のあり方について考察した。フランス法の研究に関しては、研究代表者のこれまでの研究成果を踏まえつつ、フランス債務法改正に関する2016年2月10日のオルドナンス第131号(Ordonnance n.2016-131 du 10 fevrier 2016 portant reforme du droit des contrats, du regime general et de la preuve des obligations)および2021年フランス担保法改正に関する2021年9月15日のオルドナンス第1192号(Ordonnance n.2021-1192 du 15 septembre 2021 portant reforme du droit des suretes)に関して研究を行った。2016年2月10日のオルドナンス第131号は、契約法、債務の規範、証明法の現代化、単純化、明確性の向上、法へのアクセシビリティの強化、法的確実性と規範の実効性に関するものであり、本研究との関係では、弁済による代位の各規定の改正の状況や改正の根拠などについて研究を行った。他方で、2021年9月15日のオルドナンス第1192号は、担保法の明瞭性、アクセシビリティ、そして実効性を向上させることを目指に関するものであり、本研究との関係では、保証人の求償・代位に関するの各規定の改正の状況や改正の根拠などについて研究を行った。日本法については昨年度と同様に、研究代表者のこれまでの研究成果を踏まえつつ、学説や判例法理を検討した。また、有力学説、民法制定当時の文献も参照し、民法(債権法)改正過程における議論を改めて検討し直した。
英文摘要
2022年度は大陸法系の研究に力点を置き、フランスの現行法の研究および日本法の研究を主に行った。比較法的分析で得られた知見を基礎にして、弁済による代位制度のあり方について考察した。フランス法の研究に関しては、研究代表者のこれまでの研究成果を踏まえつつ、フランス債務法改正に関する2016年2月10日のオルドナンス第131号(Ordonnance n.2016-131 du 10 fevrier 2016 portant reforme du droit des contrats, du regime general et de la preuve des obligations)および2021年フランス担保法改正に関する2021年9月15日のオルドナンス第1192号(Ordonnance n.2021-1192 du 15 septembre 2021 portant reforme du droit des suretes)に関して研究を行った。2016年2月10日のオルドナンス第131号は、契約法、債務の規範、証明法の現代化、単純化、明確性の向上、法へのアクセシビリティの強化、法的確実性と規範の実効性に関するものであり、本研究との関係では、弁済による代位の各規定の改正の状況や改正の根拠などについて研究を行った。他方で、2021年9月15日のオルドナンス第1192号は、担保法の明瞭性、アクセシビリティ、そして実効性を向上させることを目指に関するものであり、本研究との関係では、保証人の求償・代位に関するの各規定の改正の状況や改正の根拠などについて研究を行った。日本法については昨年度と同様に、研究代表者のこれまでの研究成果を踏まえつつ、学説や判例法理を検討した。また、有力学説、民法制定当時の文献も参照し、民法(債権法)改正過程における議論を改めて検討し直した。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
海外基金