プル型の行政調査の法的統制:プッシュ型の調査との比較
プル型の行政調査の法的統制:プッシュ型の調査との比較
批准号:
20K13315
负责人:
中尾 祐人
金额:
$2.66万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-04-01 至 2024-03-31
中文摘要
本研究の目的はプル型の行政調査(行政機関の求めに応じて被調査者が情報の提供を行う形態の調査活動)に対する具体的な統制法理を定立し,個人のプライバ シーに十分な配慮が保障されるとともに,行政に対して予測可能性を提供することで行政活動に必要十分な調査を行うインフラを整備することである。本研究は,当該目的達成のために,米国におけるプル型の調査に関する連邦最高裁判決および学説,さらには実務上の運用について,プッシュ型の行政調査(行政機関 が自ら動いて情報を取得する形態の調査活動)と比較して検討を行うものである。令和4年度においては,我が国において行政調査がいかなる訴訟形式で争われ,いかなる法的統制を受けているかを検討した。具体的には,種々の行政機関が行なっている行政調査に関する裁判資料に当たり,実務上の法の運用と問題点を明らかにした。その結果,我が国においては,行政調査の違法性が正面から争われる訴訟が極めて少ないこと,プッシュ型の行政調査とプル型の行政調査が峻別されないまま一体的に運用がなされており,かつその統制法理も明確に確立されていないことが明らかとなった。また,米国と比べ,強制調査,任意調査の区別が厳密には行われておらず,その点にも課題が見られた。そのため,あえてプル型の行政調査に限定して調査を行うインセンティブが行政の側には存在せず,より侵害性の高いプッシュ型の調査が多用されているのではないかと推察された。これらの研究成果は,いずれまとまった形で公表を行う予定である。
英文摘要
本研究の目的はプル型の行政調査(行政機関の求めに応じて被調査者が情報の提供を行う形態の調査活動)に対する具体的な統制法理を定立し,個人のプライバ シーに十分な配慮が保障されるとともに,行政に対して予測可能性を提供することで行政活動に必要十分な調査を行うインフラを整備することである。本研究は,当該目的達成のために,米国におけるプル型の調査に関する連邦最高裁判決および学説,さらには実務上の運用について,プッシュ型の行政調査(行政機関 が自ら動いて情報を取得する形態の調査活動)と比較して検討を行うものである。令和4年度においては,我が国において行政調査がいかなる訴訟形式で争われ,いかなる法的統制を受けているかを検討した。具体的には,種々の行政機関が行なっている行政調査に関する裁判資料に当たり,実務上の法の運用と問題点を明らかにした。その結果,我が国においては,行政調査の違法性が正面から争われる訴訟が極めて少ないこと,プッシュ型の行政調査とプル型の行政調査が峻別されないまま一体的に運用がなされており,かつその統制法理も明確に確立されていないことが明らかとなった。また,米国と比べ,強制調査,任意調査の区別が厳密には行われておらず,その点にも課題が見られた。そのため,あえてプル型の行政調査に限定して調査を行うインセンティブが行政の側には存在せず,より侵害性の高いプッシュ型の調査が多用されているのではないかと推察された。これらの研究成果は,いずれまとまった形で公表を行う予定である。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
判例評釈 最判令和4年5月17日 令和2(行ヒ)340号341号
案例评论 最高法院 5 月 17 日令和 4 令和 2(行日)第 340 号第 341 号
DOI:
--
发表时间:
2023
期刊:
影响因子:
--
作者:
[FURUKAWA, Fukachi, 現代憲法教育研究会, 船渡康平, 田代滉貴, 古川不可知, 船渡康平, 田中晶国, 古川不可知, 田代滉貴, 田中晶国, 船渡康平, 古川不可知, 船渡康平, 船渡康平, 田中晶国, 古川不可知, 田中晶国, 船渡康平, 古川不可知, 船渡康平, FURUKAWA Fukachi, 田中晶国, 船渡康平, 船渡康平, 日本ネパール協会, 田中晶国, 江藤祥平, 吉川智志, 船渡康平, 中尾祐人]
通讯作者:
中尾祐人