契約法における比例原則の根拠と位置づけ
契約法における比例原則の根拠と位置づけ
批准号:
20K13380
负责人:
山田 孝紀
金额:
$2.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-04-01 至 2024-03-31
中文摘要
本研究は、民法における比例原則の位置づけ・適用場面・機能についてドイツ法を比較題材としながら解明することを目的とする。2022年度は、個別的なテーマとして、交通事故などによりペット(愛玩動物)が負傷し、飼い主が動物の治療費を支出した際、加害者にどの程度の賠償を求めることができるのかという問題を検討した。この問題につき、日本法では、動物の経済的価値に相当する額に賠償額を限定する裁判例がみられた。翻って、ドイツでは、動物が生命をもつ存在であるために、飼い主が動物へ有する愛着利益や動物保護の考え方から、動物の経済的価値を大幅に上回る治療費の賠償が認められていることが明らかとなった。他方で、賠償額について一定の制限を設ける考え方も示されていた。その際の根拠として、ドイツ民法251条2項2文の立法資料や改正後の法状況においては比例原則(相当性の原則)に着目する見解がみられた。この研究は、比例原則自体を扱うものではないが、信義則の下に位置づけられる比例原則が果たす機能を示す一端となるものである。この成果は、日本法学88巻4号に投稿した。その後、比例原則の意義を明らかにするために、文献精読に取り組んだ。具体的には、ドイツでは履行請求権の限界の判断において比例原則が用いられるところ、債権者の利益と債務者との不利益との衡量過程を示す論文、私人の過大な形成権の制限に関して比例原則を用いる論文、EU法の視点から私法と公法の比例原則の融合理論を説く論文などを精読した。
英文摘要
本研究は、民法における比例原則の位置づけ・適用場面・機能についてドイツ法を比較題材としながら解明することを目的とする。2022年度は、個別的なテーマとして、交通事故などによりペット(愛玩動物)が負傷し、飼い主が動物の治療費を支出した際、加害者にどの程度の賠償を求めることができるのかという問題を検討した。この問題につき、日本法では、動物の経済的価値に相当する額に賠償額を限定する裁判例がみられた。翻って、ドイツでは、動物が生命をもつ存在であるために、飼い主が動物へ有する愛着利益や動物保護の考え方から、動物の経済的価値を大幅に上回る治療費の賠償が認められていることが明らかとなった。他方で、賠償額について一定の制限を設ける考え方も示されていた。その際の根拠として、ドイツ民法251条2項2文の立法資料や改正後の法状況においては比例原則(相当性の原則)に着目する見解がみられた。この研究は、比例原則自体を扱うものではないが、信義則の下に位置づけられる比例原則が果たす機能を示す一端となるものである。この成果は、日本法学88巻4号に投稿した。その後、比例原則の意義を明らかにするために、文献精読に取り組んだ。具体的には、ドイツでは履行請求権の限界の判断において比例原則が用いられるところ、債権者の利益と債務者との不利益との衡量過程を示す論文、私人の過大な形成権の制限に関して比例原則を用いる論文、EU法の視点から私法と公法の比例原則の融合理論を説く論文などを精読した。
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動物の治療費の賠償における愛着利益・動物保護の考慮――ドイツ法における相当性判断の議論
在动物治疗费用补偿中考虑依附权益和动物保护:德国法律下适当性的讨论
DOI:
--
发表时间:
2023
期刊:
影响因子:
--
作者:
[山田孝紀]
通讯作者:
山田孝紀
売買契約・請負契約の給付に代わる仮定的損害賠償――ドイツ法における近時の展開
销售和合同合同中假设损害赔偿代替利益:德国法律的最新发展
DOI:
--
发表时间:
2021
期刊:
日本法学
影响因子:
--
作者:
[奥乃 真弓, 金ミンジュ, 古谷貴之, 山田 孝紀]
通讯作者:
山田 孝紀
動物の治療費の賠償における愛着利益・動物保護の考慮――ドイツ法からの示唆
在补偿动物医疗费用时考虑依附权益和动物保护:德国法律的含义
DOI:
--
发表时间:
2023
期刊:
日本法学
影响因子:
--
作者:
[角本和理, 小島庸輔, 山田孝紀]
通讯作者:
山田孝紀
民法における比例原則――ドイツ契約法の研究とEUの研究序説
民法中的比例原则:德国合同法研究及欧盟研究简介
DOI:
--
发表时间:
2022
期刊:
影响因子:
--
作者:
[仲 卓真, 小島庸輔, 山田 孝紀]
通讯作者:
山田 孝紀
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