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非婚の複合家族における子の養育の権利義務―フランスにおける議論を参照して

非婚の複合家族における子の養育の権利義務―フランスにおける議論を参照して
未婚复杂家庭中子女抚养的权利和义务——参考法国的讨论
批准号:
20K01409
负责人:
白須 真理子
金额:
$1.91万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2020
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2020-04-01 至 2024-03-31

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项目成果

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本研究が検討の対象とするparentalite概念について、関連する学説を精読し、分析した。本年度は、同概念が現行フランス法の枠組み、特に親権に与えた影響という観点から分析をおこなった。日本法と同様、フランス法においても、親権を第一次的に有するのは親である。そのうえで、親権との関係におけるparentalite概念については、親が果たすべき役割を強調し、特に親権の職能を強調する点に特徴があるといえる。このことは、一方では、親の子育て支援政策を充実させる論拠となり、さまざまな社会保障関連の法律、デクレ、アレテ、通達に結実したことが指摘されている。他方で、民法典に規定される親権との関係では、その職能の強調は、その職能を果たせない親に代わって第三者がその地位に就く余地を生み出し、あるいはその正当化に寄与する概念ともなった。親権の主体の相対化といえよう。また、このような親権の職能の強調は、親権の標準化――すなわち国・社会が望む「良い親」であるべきとする傾向――をももたらしうる。かつて「親責任契約」を創設した2006年3月21日の法律第396号は、子の不登校と親の親権者としての能力を関連づけ、それを家族手当の一部又は全部の取りやめと結び付けていた。この法律は批判を受けて2013年1月31日の法律第108号で廃止されたが、その批判の主たる内容は、親権の職能の標準化にあった。parentalite概念が親権の標準化をもたらしうるとすれば、同様の批判が当たる。このような観点から、また概念の曖昧さを理由に、同概念の利用・多用に警鐘を鳴らす学説もある。※なお、eにアクサンテギュが付く箇所があるが、入力できないため、eで表記している。
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会议论文
複合家族における財産上の権利義務
  • 批准号:
    23K01178
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
  • 资助金额:
    $2.08万
  • 财政年份:
    2023
  • 负责人:
    白須 真理子
  • 依托单位: