课题基金 / 基金详情

Diplomacy and Constitutionalism

Diplomacy and Constitutionalism
外交与宪政
批准号:
19K01283
负责人:
富井 幸雄
金额:
$2.58万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

相关文献

中文摘要
翻译
外交に関して立憲的統制はどう考えるべきかをアメリカの対外関係法(FRL)の議論をもとに研究する。外交は執行権の専権の部分が大きいが、そこに立法や司法はどう絡むか、統制の契機はいかにあるべきかを研究する。本年度は国家の国際法形成に関する立憲的統制を研究し、特に条約のそれについて、日本国憲法では議論が置き去りにされてきた以下の3点の問題をFRLではどう議論されているかを研究した。第1に、条約は憲法上手続や権限が明記されているが、それが煩雑なこともあって、実際には憲法に規定のない行政協定で国家間の法的取り決めがなされているのに着目し、日本では大平ドクトリンでさらりと処理されているが、FRLでは憲法上権力分立をからめて深い議論がなされている。アメリカ憲法では規定がないものの行政協定は憲法上認められている。大統領単独から議会の事前事後の承認を得るものまで多様であり、それに対応して条約と同じような効力が認められる。それが歴史的実務的に形成されてきたことを指摘する。第2に、同様に日米両国の憲法に規定されていない条約の終了について、議会と執行権の相克を研究した。日本では法的議論はそれほどなされていないが、アメリカでは権力分立の議論で、憲法が規定する締結と同様に終了にも上院の承認が必要とする議会権説と大統領のみで可能とする説の対立があり、後者が通説であるも、その統制は憲法学的に煮詰めていかなければならないと考察する。第3に憲法に規定はないけれども、行政協定同様、主要な国家間の取り決めになっている非拘束的協定(ソフトロー)の憲法問題を指摘する。その国際法上の位置付けもにらみソフトローで重要な事項が交わされているのを確認しながら、憲法上は執行権だけで締結されるも議会の統制が強化され、議会の同意を得たものや履行法を必要とするものなど、立憲的統制の道も考究されており、立憲的意義を見いだすものである。
英文摘要
外交に関して立憲的統制はどう考えるべきかをアメリカの対外関係法(FRL)の議論をもとに研究する。外交は執行権の専権の部分が大きいが、そこに立法や司法はどう絡むか、統制の契機はいかにあるべきかを研究する。本年度は国家の国際法形成に関する立憲的統制を研究し、特に条約のそれについて、日本国憲法では議論が置き去りにされてきた以下の3点の問題をFRLではどう議論されているかを研究した。第1に、条約は憲法上手続や権限が明記されているが、それが煩雑なこともあって、実際には憲法に規定のない行政協定で国家間の法的取り決めがなされているのに着目し、日本では大平ドクトリンでさらりと処理されているが、FRLでは憲法上権力分立をからめて深い議論がなされている。アメリカ憲法では規定がないものの行政協定は憲法上認められている。大統領単独から議会の事前事後の承認を得るものまで多様であり、それに対応して条約と同じような効力が認められる。それが歴史的実務的に形成されてきたことを指摘する。第2に、同様に日米両国の憲法に規定されていない条約の終了について、議会と執行権の相克を研究した。日本では法的議論はそれほどなされていないが、アメリカでは権力分立の議論で、憲法が規定する締結と同様に終了にも上院の承認が必要とする議会権説と大統領のみで可能とする説の対立があり、後者が通説であるも、その統制は憲法学的に煮詰めていかなければならないと考察する。第3に憲法に規定はないけれども、行政協定同様、主要な国家間の取り決めになっている非拘束的協定(ソフトロー)の憲法問題を指摘する。その国際法上の位置付けもにらみソフトローで重要な事項が交わされているのを確認しながら、憲法上は執行権だけで締結されるも議会の統制が強化され、議会の同意を得たものや履行法を必要とするものなど、立憲的統制の道も考究されており、立憲的意義を見いだすものである。
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