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「監護法」としての未成年後見法の再構築―日独台中法の比較研究

「監護法」としての未成年後見法の再構築―日独台中法の比較研究
未成年人监护法重构为“监护法”:日本、德国、台中法律比较研究
批准号:
19K01375
负责人:
遠藤 隆幸
金额:
$1.75万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2019
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2019-04-01 至 2024-03-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
本年度は、感染状況が収束を迎えつつあり、海外渡航の環境も整ってきたことから、ヒアリング等の実態調査の計画を進めた。しかしながら、勤務校における行政的業務の関係もあり、海外渡航それ自体、結局果たせなかった。したがって、本格的な実態調査は最終年度に先送りせざるをえなかった。他方で、中国、台湾については、実態調査の下準備のために、調査先である関係機関と調査項目の詰めを行うなど、最終年度の実態調査に向けた準備作業はそれなりに進めることができたと思われる。以上の状況から、本年度の研究の中心は文献研究であった。当該研究は、ドイツを中心に進めた。とりわけ改正未成年後見法の運用状況の把握に関しては、前年度同様、連邦司法・消費者保護省(Bundesministerium der Justiz und fuer Verbraucherschutz)および連邦家庭・高齢者・女性・青少年省(Bundesministerium fuer Familie, Senioren, Frauen und Jugend)の啓発用・解説用リーフレットが役に立った。それに加え、Oberloskamp/Duerbeck Vormundschaft, Pflegschaft und Beistandschaft fuer Minderjaehrigeが公刊されたことから、これらを検討することができた。他方で、中国、台湾法の研究は進捗しないままである。
英文摘要
本年度は、感染状況が収束を迎えつつあり、海外渡航の環境も整ってきたことから、ヒアリング等の実態調査の計画を進めた。しかしながら、勤務校における行政的業務の関係もあり、海外渡航それ自体、結局果たせなかった。したがって、本格的な実態調査は最終年度に先送りせざるをえなかった。他方で、中国、台湾については、実態調査の下準備のために、調査先である関係機関と調査項目の詰めを行うなど、最終年度の実態調査に向けた準備作業はそれなりに進めることができたと思われる。以上の状況から、本年度の研究の中心は文献研究であった。当該研究は、ドイツを中心に進めた。とりわけ改正未成年後見法の運用状況の把握に関しては、前年度同様、連邦司法・消費者保護省(Bundesministerium der Justiz und fuer Verbraucherschutz)および連邦家庭・高齢者・女性・青少年省(Bundesministerium fuer Familie, Senioren, Frauen und Jugend)の啓発用・解説用リーフレットが役に立った。それに加え、Oberloskamp/Duerbeck Vormundschaft, Pflegschaft und Beistandschaft fuer Minderjaehrigeが公刊されたことから、これらを検討することができた。他方で、中国、台湾法の研究は進捗しないままである。
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