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被疑者が捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容を知る権利に関する研究

被疑者が捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容を知る権利に関する研究
犯罪嫌疑人了解侦查机关持有的作为人身约束依据的材料内容的权利研究
批准号:
22K13298
负责人:
堀田 尚徳
金额:
$2.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2026-03-31

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项目成果

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英文摘要
本研究の目的は、欧州人権条約5条4項の解釈に関する議論を参照することで、対審手続を受ける権利(市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)9条4項)に基づき、被疑者及び弁護人が、捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容を知る権利(資料開示請求権)を有すること、また、当該権利の法的性質・内容・限界を明らかにすることにある。研究初年度である令和4年度は、対審手続を受ける権利自体の沿革・趣旨の解明に取り組んだ。具体的には、以下の2点を重点的に行った。第1に、対審手続を受ける権利が導かれた理由及び経緯の解明である。対審手続を受ける権利は、B規約9条4項や欧州人権条約5条4項において条文の文言上明示されていないが、解釈上、認められている。対審手続を受ける権利が解釈上認められるようになったということは、条約制定後に、対審手続を受ける権利を保障する必要が生じたということである。そこで、欧州人権条約を中心としつつB規約についても、条約制定時に遡って出来るだけ幅広く体系書、研究書、立法資料等の文献を収集し、分析した。第2に、B規約9条4項、欧州人権条約5条4項と他の規定との関係の解明である。本研究の目的をふまえると、対審手続を受ける権利についての文献のみを収集し、分析すれば足りるとも思える。しかし、同権利が導かれるまでには沿革があり、その沿革の中で同権利がどのように位置付けられてきたのかを分析することで、同権利の特徴が明らかになる。そこで、同権利以外の関連する権利についての文献も収集し、分析した。
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