専門家報酬の税法上の扱いについて-譲渡所得の計算上控除される「取得費」の範囲-
専門家報酬の税法上の扱いについて-譲渡所得の計算上控除される「取得費」の範囲-
批准号:
26912005
负责人:
佐藤 善恵
金额:
$0.32万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Scientists
财政年份:
2014
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2014-04-01 至 2015-03-31
中文摘要
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英文摘要
本研究は、昨今の訴訟型社会への傾向に鑑み、「取得費」に含まれるべき弁護士報酬等の範囲を検討する必要があると考えたことに発端がある。すなわち、専門家報酬等への支出が所得から控除されるのか否か、そして、控除される場合には、そのタイミングが支出時なのか資産の譲渡なのかという問題は、課税所得の計算において最も重要な問題である。「取得費」の範囲を画するためには、譲渡所得の範囲を明確化せねばならず、ひいては、譲渡所得の本質を考察しなければならない。譲渡所得の本質は資産の増加益であると解されており、譲渡所得に関する裁判例においては、頻繁に「譲渡所得は資産の増加益である」旨が判示されている。そして、学説においても譲渡所得の本質から取得費の範囲を模索していることが見受けられる。本研究では、代表的ないくつかの裁判例を分析したところ、「取得費」の範囲を争う事例における「譲渡所得は資産の増加益である」旨の判示は、現在では意味を持たず、取得費の範囲を導くにあたって、譲渡所得の本質論に実効性はないとの結論に至った。次に、「取得費」の境界を決めるためには、どのような基準が考えられるのかという点につき、米国において専門家報酬に係る支出を資産計上するとした事例を検討した。米国では「取得費」に当たるものも「資産化」という概念に含めて、資産化の要否を決定しているところ、それは「将来利益」あるいは「分離区分な可能な資産」といった指標をもって判断していること、さらに、消費支出に該当することをもって資産化を否定することはしていないということが明らかになった。この視点は、「取得費」の線引き基準に対する一つのインプリケーションである。
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会议论文
専門家報酬の税法上の扱いについて一譲渡所得の計算上控除される「取得費」の範囲
关于专业费用的税务处理:计算资本利得时扣除的“购置成本”范围
DOI:
--
发表时间:
2015
期刊:
影响因子:
--
作者:
[津久井稲緒, 津久井稲緒, 津久井稲緒, 経営学史学会編, 佐藤善恵]
通讯作者:
佐藤善恵