明治前期民事実務と民事法典編
明治前期民事実務と民事法典編
批准号:
60450067
负责人:
中井 美雄
金额:
$1.34万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (B)
财政年份:
1985
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1985 至 1987
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英文摘要
1.研究の3年目にあたり, できる限り各分担者の研究成果および共通の資料の完成と公表をするよう努めたが, そのうち一論文を公刊することができたにとどまった. 新しい問題に対し早急に新しい知見を公表して社会的な影響力を及ぼす研究と異なり, 理論的にも従来の研究を踏み越え, 実証的なものでなければならないとする意識が強すぎたかもしれない. 民事訴訟法(旧法)下での, わが国なりの実務の形成過程は, 判例分析によってもかなりの程度明らかにすることができた. 公表した研究のほか, 証拠の採否, 事実問題と法律問題の〓別, 事実認定に関する裁判官の権能,さらには当時の判例にしばしば登場する山林, 水利に関する共同訴訟の扱いなどの問題では, すでに今日の理論と共通するものや, 逆に全く意識されていないものがあることが明らかにされてきた.2.民法の領域では, 立法に先立つ判例理論, 民事慣習の分析を手がかりとして, それらの民法典編纂八の影響, 社会的背景あるいは立法者のこれら人の評価等をも検討しなければならないために, 民事訴訟法の研究に比べてやや立ち後れている. なお残る不明瞭な部分のため, 資料の収集等に時間を費さざるをえなかった.3.以上の説明のとおり, 今年度内に研究成果として報告書を単行本の形でとりまとめることはできなかったが, 各分担者の研究は次年度以降, 論文および資料の形で順次, 立命館法学に公表するよう準備を進め, 別記したように内定している.
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吉野正三郎: 立命館法学 1988年度分に発表予定.
吉野正三郎:立命馆法 预定1988年出版。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
大河純夫: 立命館法学 1988年度ないし1989年度分に発表予定.
Sumio Okawa:立命馆法 预定于 1988 年或 1989 年出版。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
吉野正三郎: 立命館法学. 193号. (1987)
吉野正三郎:立命馆法第 193 号。(1987 年)
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
佐上善和: 立命館法学. 191. 1-26 (1987)
相模芳一:立命馆法。 191. 1-26 (1987)
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
明治民事実務研究会: 立命館法学. 191号. (1987)
明治民事实践研究小组:立命馆法第 191 号。(1987 年)
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
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