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国際倒産に関する解釈論・立法論的研究

国際倒産に関する解釈論・立法論的研究
国际破产的解释与立法研究
批准号:
62450066
负责人:
青山 喜充
金额:
$2.75万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (B)
财政年份:
1987
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1987 至 1988

项目摘要

项目成果

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英文摘要
企業活動の国際化に伴って激増している国際倒産事件を処理する法制度の研究の立遅れを解消し、日本法としてこれに対処する指針を解釈論及び立法論のレベルで提示しようというのが本研究の目的である。本年度は、前年度に引続きほぼ毎月1回の割合で研究会を開催し、次のような論点を発掘し、それぞれにつき次のような知見を得た。(1)倒産事件の国際裁判管轄 破産法105条ないし107条は必ずしも国際裁判管轄まで定めた規定ではなく、国際裁判管轄は別に考える必要がある。(2)外国人の倒産法上の地位 破産法2条と会社更正法3条は明らかに齟齬しており、破産法2条を会社更正法3条のように無条件平等主義に改めるべきである。(3)内国倒産の対外的効力 日本で開始した倒産手続の海外資産に対する効力について、破産法3条1項・会社更正法4条1項の厳格な属地主義を適用することは問題であり、解釈論的に属地主義を超克すべきであるし、立法論的には普及主義の方向へ改正すべきである。(4)外国倒産の対内的効力 外国で開始された倒産手続の日本にある財産に対する効力について、破産法3条2項・会社更正法4条2項の規定にも拘わらず、一定の要件と手続のもとで日本でもこれを認める解釈論・立法論が必要である。(5)倒産手続における実態準拠法 日本において開始した倒産手続において依拠すべき実態準拠法は、国際私法の原則を考慮すべきことは当然のことながら、倒産手続の実質に則して具体的に決すべきである。このほか、文献を継続的にフォローしたほか、国際倒産に関する争点を論じた単行本の刊行の準備をほぼ終えることができた。
期刊论文(4)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
国際倒産法研究会: ジェリスト. (1989)
国际破产法研究小组:Gerist (1989)。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者:
青山善充: ジュリスト.
青山义光:法学家。
DOI: --
发表时间:
期刊:
影响因子: --
作者: []
通讯作者: