民法学における「家族」に関する基礎的研究ーフランス家族財産法上の議論を手掛かりに
民法学における「家族」に関する基礎的研究ーフランス家族財産法上の議論を手掛かりに
批准号:
22K20085
负责人:
湯本 あゆみ
金额:
$1.83万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2022-08-31 至 2024-03-31
中文摘要
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英文摘要
本年度は、フランス民法学における資産(patrimoine)を中心に、特にフランスの資料を精読し、内容の整理と分析を行うことに努めた。まずは前提として、フランス法上の「資産」概念の概要、各学説の理解、位置づけ等について、国内の先行研究も含めて19世紀から現代の流れを確認したのち、同概念が「家族」や家族財産法との関係でどのように取り上げられ、問題となってきたのかを調査した。「資産」を「家族」「人」との関係で捉えた場合の関心は年代ごとにやや異なる傾向を見せるものの(①19世紀の議論からはローマ法に由来する法原則(人格承継の原則)との密接性、②20世紀の議論からは「家族」が「人」ではないことに因る「資産」の限界と充当資産論の展開、③そして直近では「資産」概念のみならずその他の概念を用いた家族的権利義務の再考)、特に財・債務と人のつながりが重要な論点となっていること(①③)、そして、その関係で、民法学上「人(personne)」には含まれない「家族」がいかにして法主体として構成されうるのかという議論が法人論の一部で展開されてきたこと(②)を確認した。その一方で、その時々の議論によって想定されている財や家族がやや異なることも確認できるため、研究を取りまとめる際には十分に気を付けて行う必要がある。また、本年度の調査を経て、財産と家族を取り巻くさまざまな法的な要素や分析方法に触れることができ(特に③)、想定していたよりも多くの知見を得ることができた。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
民法(家族財産法分野)における公序とは何か―フランス法を参考に―
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批准号:24K16270
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项目类别:Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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资助金额:$3.0万
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财政年份:2024
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负责人:湯本 あゆみ
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依托单位:
海外基金