過少資本に関する研究ー株主の責任から取締役の監視体制構築義務へ
過少資本に関する研究ー株主の責任から取締役の監視体制構築義務へ
批准号:
26780049
负责人:
王 万旭
金额:
$1.33万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
财政年份:
2014
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2014-04-01 至 2016-03-31
中文摘要
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英文摘要
研究期間全体を通じて解決しようとする課題は次のいくつかである。すなわち、①過少資本の日本法における問題状況、②過少資本をみる角度、③日本法上の解釈論の提示である。①について。日本では過少資本による株主の責任根拠について学説上いくつか理論構築を行ったが、それに関する判例は未だ現れていない。その原因を考える際に、当初は閉鎖的会社の株式保有構造と役員構造に関連するのではないかと仮定したが、考察の結論からみれば、両者の間に必ずしも関連性があるとは言えない。過少資本の判例が出ていないことは、企業経営者の個人保証制度や個人破産制度に関連していると考える。②について。ドイツ法の考察から分かるのは、過少資本をみるには会社のリスク評価システムが必要である。この認識に基づいて今までの過少資本の問題を、公開会社の場合の社内統制システムの構築と、閉鎖会社の場合の経営者の個人責任特に倒産する際の経営者の個人責任に捉える方が適切だと考える。③について。過少資本を論じるには、単にその本質を解明するだけでは足りなくて、その状況の解消も重要である。一方、ドイツ法においては、企業のリスク把握には株式法91条2項が参考になる。ドイツ法ではリスク監視システム(Risikoueberwachungssystem)について、かなり判例が出ているので、日本法に示唆に富むと思う。他方、日本法では公開会社の場合に内部統制システムの構築が義務づけているので、詳しい状況を今後の判例の発展に注目すべきである。ただ、リスク把握システムに対応する自己資本補足システムについて、現段階において銀行等の特殊業界を除いて理論構成が難しいことは否めない。ただ、将来に向けてドイツ法に提唱されているリスク把握―自己資本充足システムは価値があると考える。自己資本充足をもっと深く検討するには、Der schwarze Schwan理論が参考となる。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
民商法の課題と展望ー大塚龍児先生古稀記念(編集代表:山本哲生)
民商法的问题与展望——纪念大冢龙二博士(主编:山本哲夫)
DOI:
--
发表时间:
2016
期刊:
影响因子:
--
作者:
[Okada Masashi, 王万旭]
通讯作者:
王万旭