ケルゼンとその社会-1929年憲法改正・憲法裁判所改組をめぐって
ケルゼンとその社会-1929年憲法改正・憲法裁判所改組をめぐって
批准号:
63520006
负责人:
金子 義人
金额:
$0.38万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份:
1988
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1988 至 --
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英文摘要
オーストリア第一共和制における1929年の憲法改正のプロセスを明らかにし、この憲法改正の主要目標のひとつであった憲法裁判所改組問題の解決の仕方を実証的に分析するとともに、1920年代の国際的・国内的情勢が、ハンス・ケルゼンの法観・国家観にいかに影響をあたえたかを考察する、という目的の第一段階が、今年度の研究であった。したがって、今年度は研究全体の導入部分にあたる。具体的にいえば、1920年憲法制定以降の憲法改正の動きであり、それを次のような論点にそくして明らかにした。1.1920年憲法制定にかかわる社会民主党とキリスト教社会党の妥協。2.1920年憲法における議会主義と連邦主義。3.1920年憲法にたいする諸政党の態度表明。4.1929年までの政治状況の変化と憲法改正の動き。5.憲法改正要求の対するケルゼンの対応。引き続き、国民議会における、特に憲法改正委員会における各政党の議論を明らかにするとともに、これにかかわってケルゼンが展開した法理論の分析を行うつもりである。1929年憲法改正によって憲法裁判所は「脱政治化」されたのであるが、その直接的要因は、政府・与党に対する憲法裁判所の批判的姿勢にあったのではないか、また、憲法裁判所のそのような態度はケルゼンによって代表されたのではないか、などの疑問とともに、オーストリアにおける反ユダヤ主義運動はケルゼンとどのようにかかわったのか、という疑問の解明にも視野をひろげてみた。
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专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
兼子義人: 立命館法学. 201・202号. 611-632 (1989)
金子义人:立命馆法第 201/202 号(1989 年)。
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
兼子義人: 立命館法学. 200号. 443-474 (1988)
金子芳人:立命馆法第 200. 443-474 (1988)
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
兼子義人 訳: 立命館法学. 198号. 280-301 (1988)
金子义人译:立命馆法第 198 号。280-301 (1988)
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者: