統一ドイツにおける「法の同化」をめぐる諸問題の研究
統一ドイツにおける「法の同化」をめぐる諸問題の研究
批准号:
03620003
负责人:
広渡 清吾
金额:
$0.64万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
财政年份:
1991
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1991 至 --
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「法の同化」についての基本的諸原則については、いわゆる「統一条約」(西ドイツの同家の一体性の回復に関する条約)が定めており、まず統一条約の内容の分析を行なった。旧東ドイツ地域(新たに五つの州として編成されたので「新五州」tunb neue Buudes lauder」とよばれる)の法秩序の再編(法の同化)の具体的問題として、(1)裁判制度の管備、裁判官の審査問題(旧東ドイツの裁判官は各州毎に行われる審査を経て、さらに職務を続けうるか否かが決定される。審査はザフセン州を除いて未だ完了していない),(2)土地・企業の私有化問題(ここには(2)ー1、ソ連占領下=東ドイツ建国前および建国後の社会主義化の過程で国家によって収用された土地,企業を旧所有者に返還する問題と(2)ー2、いわゆる人民所有企業(社会主義的企業)を市場経済にふさわしく私有化すると=第一に資本会社に転換し、第二に私的投資家に売却する=という、二つの問題群がある)を、雑誌、新聞などの材料をつかって、追跡し、分析した。さらに、直接的に「法の同化」問題とはいえないが、統一に関わる重要なイミュ-として、基本法の改正問題についても検討した。統一条約は、統一後2年以内に基本法の必要な見直しを行なうものと規定しており、これをうけて1992年1月に連邦議会と連邦参議院の共同の憲法委員会が設置された。在野でも、旧東ドイツの反体 制改革派の流れを組むグル-プを中心に「新憲法」草案が発表されているが、政府与党は小はばの改正にとどめようとしている。より深刻な問題として、「東ドイツの過去の克服」とよばれる問題があり、これについても若干の分析を試みた。つまり、東ドイツの独裁政党であったSED(ドイツ社会主義統一党)とその治安機関たる国家保安省(シュタ-ジ)のいわゆる「権力犯罪」を法治国家の名において、統一ドイツの裁判所が裁こうという問題である。ここには「法とは何か」という問題が伏在する。
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広渡清吾: "法の同化ー達成混迷ー" ドイツ研究. 13. 30-37 (1991)
Seigo Hirowatari:“法律的同化 - 成就的混乱”德国研究 13. 30-37 (1991)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
広渡 清吾: "統一ドイツにおける土地、企業の私有化問題" ユルスプルデンティア. (1992)
Seigo Hirowatari:“统一德国的土地和公司私有化问题”Ursprudentia (1992)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
広渡 清吾: "統一ドイツにおける法的諸問題(翻訳)" 法の科学. 193. (1991)
Seigo Hirowatari:“统一德国的法律问题(翻译)”《法律科学》193。(1991)
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
広渡 清吾,戒能通厚(共著): "外国法ーイギリス・ドイツの社会と法" 宮波書店, 325 (1991)
广人诚吾、海野道笃(合着):《外国法——英国和德国的社会与法律》宫波书店,325(1991)
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
第三帝国における司法・法律家諸組織の研究
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批准号:X00095----262001
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项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (D)
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资助金额:$0.22万
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财政年份:1977
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负责人:広渡 清吾
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依托单位:
民族法典 (Volksgesetzbuch) 草案の成立過程
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批准号:X00095----162010
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项目类别:Grant-in-Aid for General Scientific Research (D)
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资助金额:$0.19万
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财政年份:1976
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负责人:広渡 清吾
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依托单位: