イギリスにおけるSARDの教育科学省への移動をめぐる諸問題
イギリスにおけるSARDの教育科学省への移動をめぐる諸問題
批准号:
05780097
负责人:
中村 祐司
金额:
$0.58万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1993
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1993 至 --
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SARDの移管をめぐる政策的特徴とは何か。第1に、「スポーツマッチ」(Sportsmatch)という考えを打ち出したことである。特に青少年、少数民族、身体障害者、都市及び農村の利便性の低い地域において、企業によるスポーツ支援を導入しようとした。第2に、スポーツカウンシルの再編合理化である。これは、イギリススポーツカウンシル(GB Sports Council)に代えて、イングランドスポーツカウンシルと「スポーツ委員会」(UK Sports Commision)を設置し、後者が国内的にも国外的にも唯一な正式機関とするものであった。第3に、地方行政機関に対して、民間部門(private sector)と共同でスポーツ施設の設置に当たらせ、さらに、地方行政機関が設置したスポーツ・レジャー施設の管理運営の効率性を高めるために競合性を導入するというものであった。そして、第4に、「サッカー観戦に関する許可機関」(Football licensing Authority)やスポーツ競技場の安全のための権限がDNHに移管されたことが挙げられる。このうち、(2)スポーツカウンシルの再編合理化と、(4)のスポーツ競技場の安全については、「国民文化財産の機能移管に関する枢密院令」におけるスポーツ行政に関わる規定との関連性を指摘できる。また、(3)スポーツ施設の管理・運営をめぐる競合性の導入、については1988年の「地方政府に関する法律」(Local Government Act 1988)の適用がなされている。結局は、スポーツ政策の表明・実施が法令に先行して形成されるということが、移管をめぐる中心的な問題として指摘できる。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
中村祐司: "行政組織における所管をめぐる比較考察-イギリスのSARDと日本の文部省体育局を事例として-" 宇都宮大学教育部紀要. 第44号第1部. (1994)
中村雄二:“行政组织管辖权的比较研究——以英国SARD和日本文部科学省为例”宇都宫大学教育部公报第44号第1部分(1994年)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
中村祐司: "イギリスにおけるスポーツ行政組織の移管をめぐる法的検討" スポーツ法学会年報. 第1巻. (1994)
Yuji Nakamura:“关于英国体育行政组织转移的法律考虑”体育法协会年度报告第 1 卷(1994 年)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
2002年ワールドカップサッカーの日韓共同開催をめぐる政策ネットワークの研究
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批准号:11780006
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$1.41万
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财政年份:1999
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负责人:中村 祐司
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依托单位:
高温プラズマ中の水素ペレット溶発に対する入射粒子速度分布関数の影響
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批准号:03780007
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$0.58万
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财政年份:1991
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负责人:中村 祐司
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依托单位: