奈良時代における「格」の特質に関する研究
奈良時代における「格」の特質に関する研究
批准号:
06710207
负责人:
川尻 秋生
金额:
$0.58万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1994
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1994 至 --
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英文摘要
1 唐代の「格」とは、「格」として編纂されたもののみを指し(以下、狭義の格と呼ぶ)、単なる詔・勅などの単行法令は(以下、広義の格と呼ぶ)、格とは呼ばない。2 日本には、「弘仁格」編纂まで、狭義の格は存在せず、したがって、奈良時代には「格」という法制用語は存在しても、唐の格とは本質的な相違がある。3 しかしながら、奈良時代初期には、唐に倣い日本でも格編纂が試みられた可能性がある。しかし、唐の格や三代の格のように、編纂時に無効になった箇所を削除したり、格文の書き換え・増補を行った可能性は低く、単に単行法令を集積した形態だったと思われる。したがって、「格」とは言っても広義の格に属したと推定される。4 唐で格が編纂された背景には、漢代以降の法令の蓄積があったことが挙げられるが、奈良時代には律令制の継受以降まだ日が浅く、単行法が十分蓄積されていなかった。これが狭義の格が編纂されなかった理由と考えられる。5 「弘仁格」編纂以降、「貞観格」編纂を画期として、日本にも狭義の格の意識が浸透するが、形式上は広義の格を踏襲し、唐の格の引用法とは大きな相違がある。
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資財帳の研究
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批准号:11710192
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
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资助金额:$1.41万
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财政年份:1999
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负责人:川尻 秋生
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依托单位: