课题基金 / 基金详情

行政調査の理論的研究

行政調査の理論的研究
行政调查理论研究
批准号:
06720009
负责人:
高野 幸大
金额:
$0.64万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
财政年份:
1994
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
1994 至 --

项目摘要

项目成果

相关文献

中文摘要
翻译
行政調査に関する研究を体系化するための第一段階として、本年度は、行政調査の論点の中心をなしていると解されるもののうち、次の点を研究の中心にすることとした。すなわち、行政調査においては、調査担当職員が、私人の家屋等に、いつ・どこまで立ち入ることができるのか、ということが問題となることが多いが、この「立ち入り」の問題を検討するに際して、調査において立ち入りが許容される場所という意味での「公的な場所」とは何かということを明確にするために、いわば空間の意味・性格を考察することを、研究の焦点とした。その際、行政調査の手続を考察するためには、諸外国の手続の持つ文化的背景(いわば、手続の被文化拘束性の問題)に着目しながら、わが国の行政調査における手続のあるべき姿を考察することが必要であると考えた。そして、本年度は、この問題を検討するためには、税務調査に限らず、刑事手続きの研究の成果に参考することが必要であると考え、これらの分野の図書を、国内のものに限定せず、英・米・独のものにわたって収集するとともに、国内・国外の大学の紀要から、関連論文の収集を行うなど、本研究に必要な関連資料の収集に重点をおいて研究活動を行った。さらに、資料収集の一環として、税務調査の実務について簡単なヒアリング調査を行った。また、研究補助者を使用し、収集した資料の整理を行うとともに過去に私が執筆した関連論文のワープロ入力を、将来の論文体系化の一環として行わせた。現在、上記の「立ち入り」の問題についての成果を得るべく、収集した資料の分析・検討を行っている段階である。
英文摘要
行政調査に関する研究を体系化するための第一段階として、本年度は、行政調査の論点の中心をなしていると解されるもののうち、次の点を研究の中心にすることとした。すなわち、行政調査においては、調査担当職員が、私人の家屋等に、いつ・どこまで立ち入ることができるのか、ということが問題となることが多いが、この「立ち入り」の問題を検討するに際して、調査において立ち入りが許容される場所という意味での「公的な場所」とは何かということを明確にするために、いわば空間の意味・性格を考察することを、研究の焦点とした。その際、行政調査の手続を考察するためには、諸外国の手続の持つ文化的背景(いわば、手続の被文化拘束性の問題)に着目しながら、わが国の行政調査における手続のあるべき姿を考察することが必要であると考えた。そして、本年度は、この問題を検討するためには、税務調査に限らず、刑事手続きの研究の成果に参考することが必要であると考え、これらの分野の図書を、国内のものに限定せず、英・米・独のものにわたって収集するとともに、国内・国外の大学の紀要から、関連論文の収集を行うなど、本研究に必要な関連資料の収集に重点をおいて研究活動を行った。さらに、資料収集の一環として、税務調査の実務について簡単なヒアリング調査を行った。また、研究補助者を使用し、収集した資料の整理を行うとともに過去に私が執筆した関連論文のワープロ入力を、将来の論文体系化の一環として行わせた。現在、上記の「立ち入り」の問題についての成果を得るべく、収集した資料の分析・検討を行っている段階である。
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