後鳥羽院政の研究
後鳥羽院政の研究
批准号:
00J00145
负责人:
下郡 剛
金额:
$1.54万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2000
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2000 至 2002
中文摘要
本年度は新制に関する史料について、対象を平安時代ならびに鎌倉時代全期に広げ、データ収集を行った。その結果、論文「鎌倉時代新制考」をまとめ発表した。内容は以下のとおり。本稿では『明月記』寛喜二年四月十九日条を手掛かりに、平安・鎌倉時代の新制発布方式について検討を加えた。宣下の手続きを経た過差禁制は当時新制と認識されており、平安時代の新制は単行法令として発布されるのが一般的であった。また同時代、宣下の際、職事から上卿への伝達には口頭による場合と文書による場合とがあり、勅命を受けた上卿はそれを弁官局に下すことによって、官符牒もしくは官宣旨の形で新制は成文化され、制定・発布されていた。ところが、後白河天皇が即位した保元年間以降の鎌倉時代に入ると、右の発布方式に大きな変化が見られ、新制はまず口宣として制定され、それが職事によって上卿に伝達された時点で法的拘束力を有するようになる。その後、必要に応じて口宣から必要条文のみを選択抽出した官符牒・官宣旨が作成され、諸国・諸官衙・寺社などに伝達される。この際の口宣は、職事の手控えたる一般の口宣とは異なり、官符牒の発給により役割を終えるものではない特殊なものであったことを論じた。この他、国立歴史民俗博物館において開催された企画展示「中世寺院の姿とくらし」において、小テーマ「中世仏教と天皇」中で展示された資料を中心に、調査と図録解説の執筆を行った。
英文摘要
本年度は新制に関する史料について、対象を平安時代ならびに鎌倉時代全期に広げ、データ収集を行った。その結果、論文「鎌倉時代新制考」をまとめ発表した。内容は以下のとおり。本稿では『明月記』寛喜二年四月十九日条を手掛かりに、平安・鎌倉時代の新制発布方式について検討を加えた。宣下の手続きを経た過差禁制は当時新制と認識されており、平安時代の新制は単行法令として発布されるのが一般的であった。また同時代、宣下の際、職事から上卿への伝達には口頭による場合と文書による場合とがあり、勅命を受けた上卿はそれを弁官局に下すことによって、官符牒もしくは官宣旨の形で新制は成文化され、制定・発布されていた。ところが、後白河天皇が即位した保元年間以降の鎌倉時代に入ると、右の発布方式に大きな変化が見られ、新制はまず口宣として制定され、それが職事によって上卿に伝達された時点で法的拘束力を有するようになる。その後、必要に応じて口宣から必要条文のみを選択抽出した官符牒・官宣旨が作成され、諸国・諸官衙・寺社などに伝達される。この際の口宣は、職事の手控えたる一般の口宣とは異なり、官符牒の発給により役割を終えるものではない特殊なものであったことを論じた。この他、国立歴史民俗博物館において開催された企画展示「中世寺院の姿とくらし」において、小テーマ「中世仏教と天皇」中で展示された資料を中心に、調査と図録解説の執筆を行った。
期刊论文(2)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
下郡 剛: "鎌倉時代新制考-発布方式に見る中世的法令への転換点-"明月記研究. 7号. 218-229 (2002)
Tsuyoshi Shimogori:“镰仓时代新精工——颁布方法中看到的中世纪法律的转折点”明月研究No. 7. 218-229 (2002)。
DOI:
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发表时间:
期刊:
影响因子:
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作者:
[]
通讯作者:
国立歴史民俗博物館: "中世寺院の姿とくらし-密教・禅僧・湯屋-"国立歴史民俗博物館. 142 (2002)
日本国立历史博物馆:“中世纪寺庙的外观和生活 - 密教、禅宗僧侣和浴室”日本国立历史博物馆 142(2002)。
DOI:
--
发表时间:
期刊:
影响因子:
--
作者:
[]
通讯作者:
Genealogy Restoration of Premodern Kumejima District Officials
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批准号:21K00883
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项目类别:Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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资助金额:$2.66万
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财政年份:2021
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负责人:下郡 剛
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依托单位:
院政期、公家政権諸権門内における家政運営の実態の解明―国政と家政の連関の視点から
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批准号:10904026
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项目类别:Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (B)
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资助金额:$0.17万
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财政年份:1998
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负责人:下郡 剛
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依托单位: