16世紀ドイツの都市における犯罪・刑罪・支配
16世紀ドイツの都市における犯罪・刑罪・支配
批准号:
04J08800
负责人:
池田 利昭
金额:
$1.41万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2004
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2004 至 2006
中文摘要
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英文摘要
神聖ローマ帝国(ドイツ)における絶対主義時代の犯罪と刑罰に関する研究の重要さに鑑みて、研究対象領域を18世紀後半のリッペ伯領に移した。リッペ伯領とは、現在のノルトライン・ヴェストファーレン州北東部にかつて存在した小領邦である。小領邦を選んだ理由は、プロイセンなどの大領邦にくらべて研究が遅れているからである。具体的な犯罪領域として風俗犯罪、とりわけ婚外・婚前交渉を選んだ。風俗犯罪を取り締まる規定は、当時の刑法・ポリツァイ法体系において、ヴォリューム的に大きな部分を占めていたにもかかわらず、これまで十分に研究されてこなかったからである。研究の視点として、近年の学会動向にそって、規範と現実との差異の問題、すなわち規範がどの程度通用していたか、という点に注目した。その結果、17世紀の「宗派化」の時代に、「永遠の浄福」を実現するために民衆のモラルを規律化しようとして制定された婚外・婚前交渉禁止令は、その後進展した「世俗化」を通じて、18世紀後半にはその目的を変え、富・財の拡大という経済的目的のために、民衆、とりわけ下層民のモラル化を推進しようとして適用されていたことが明らかとなった。このような目的の変化の結果、法令に従えば、あらゆる婚外・婚前交渉が規律化の対象となるにもかかわらず、富・財の拡大という観点からモラル的に劣っていると判断された下層民の婚外・婚前交渉がもっぱら規律化の対象となり、それに対して富裕農民の婚前交渉の慣習は、統治権力のそれに対するコントロールが、農村自治を担った富裕農民の人的ネットワークに阻まれてあまり成功しなかったこととあいまって、犯罪化・規律化されなくなっていった。以上の内容を論文「18世紀後半ドイツ・リッペ伯領における風紀ポリツァイ-婚外・婚前交渉禁止を例に-」にまとめ、現在『歴史学研究』に投稿中である。
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会议论文
中世後期・近世ドイツの犯罪史研究と「公的刑法の成立」-近年の動向から-
研究中世纪晚期和近代早期德国的犯罪史以及官方刑法的建立——从最近的趋势来看——
DOI:
--
发表时间:
2005
期刊:
史学雑誌 第114編第9号
影响因子:
--
作者:
[Noriko Okuyama, Sumiko Kiryu-Seo, Hiroshi Kiyama, 池田 利昭]
通讯作者:
池田 利昭
中世後期・近世ドイツの歴史犯罪研究と「公的刑法の成立」
德国中世纪末近代历史犯罪研究与“公刑法的确立”
DOI:
--
发表时间:
期刊:
史学雑誌 (印刷中)
影响因子:
--
作者:
[Noriko Okuyama, Sumiko Kiryu-Seo, Hiroshi Kiyama, 池田 利昭, 池田 利昭]
通讯作者:
池田 利昭
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