将来の事実の予測を基礎とする回帰的給付の訴えの適法性
将来の事実の予測を基礎とする回帰的給付の訴えの適法性
批准号:
04J11250
负责人:
島田 享子
金额:
$0.38万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2004
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2004 至 --
中文摘要
研究課題(将来の事実を基礎とする将来給付の訴えの利益)は、修士論文で取り上げたテーマ(将来の事実の予測を基礎とする判決がどのような要件のもとにどの範囲で変更されるか)の問題関心から派生する問題点であるため、修士号を請求した論文を大幅に書き直す公刊作業を行った。この成果が、2004年度の本郷法政紀要に掲載予定の「ドイツ法における判決変更の訴えについて」(欧文題:Die Abanderunsklage im Zivilprozeβ)である。研究課題について、フランス法の調査・研究を行うために、修士課程では履修していなかったフランス語の法律文献の読解を学んだ。そのために、自習のほか、4月から7月まで森田宏樹教授のフランス語文献の購読ゼミ(「フランス契約法の研究」)に参加し、報告を担当した('Modalites d'execution','Execution par un tiers'掲載紙Droit&Patrimoine N 114 58頁以下)。研究課題については、修士論文の公刊作業にあわせて、どのような観点から研究を行い、どのような資料を探索するかについて検討を続けた。しかし、現在においては、以上の点について、なんらかの方向性を見いだすことができておらず、研究課題について、論文等の具体的な成果を挙げるには至っていない。研究能力全般を支える活動として、商事判例研究会・判例民事法研究会の報告を担当し、2004年5月に開催された日本民事訴訟法学会に参加した。
英文摘要
研究課題(将来の事実を基礎とする将来給付の訴えの利益)は、修士論文で取り上げたテーマ(将来の事実の予測を基礎とする判決がどのような要件のもとにどの範囲で変更されるか)の問題関心から派生する問題点であるため、修士号を請求した論文を大幅に書き直す公刊作業を行った。この成果が、2004年度の本郷法政紀要に掲載予定の「ドイツ法における判決変更の訴えについて」(欧文題:Die Abanderunsklage im Zivilprozeβ)である。研究課題について、フランス法の調査・研究を行うために、修士課程では履修していなかったフランス語の法律文献の読解を学んだ。そのために、自習のほか、4月から7月まで森田宏樹教授のフランス語文献の購読ゼミ(「フランス契約法の研究」)に参加し、報告を担当した('Modalites d'execution','Execution par un tiers'掲載紙Droit&Patrimoine N 114 58頁以下)。研究課題については、修士論文の公刊作業にあわせて、どのような観点から研究を行い、どのような資料を探索するかについて検討を続けた。しかし、現在においては、以上の点について、なんらかの方向性を見いだすことができておらず、研究課題について、論文等の具体的な成果を挙げるには至っていない。研究能力全般を支える活動として、商事判例研究会・判例民事法研究会の報告を担当し、2004年5月に開催された日本民事訴訟法学会に参加した。
期刊论文(1)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文
ドイツ法における判決変更の訴えについて
关于根据德国法律改变判决的上诉
DOI:
--
发表时间:
2004
期刊:
本郷法政紀要
影响因子:
--
作者:
[Claire Hughes, Keiko K.Fujisawa, Rosie Ensor, Serena Lecce, Rachel Marfleet, Keiko Fujisawa, 島田享子]
通讯作者:
島田享子