课题基金 / 基金详情

国際事件と競争法-国内競争法・抵触法・国際法の三者の関係を総合して-

国際事件と競争法-国内競争法・抵触法・国際法の三者の関係を総合して-
国际案例和竞争法——整合国内竞争法、冲突法和国际法之间的关系——
批准号:
05J52042
负责人:
岡本 直貴
金额:
$0.38万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2005
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2005 至 --

项目摘要

项目成果

相关文献

中文摘要
翻译
点击翻译按钮获取中文摘要
英文摘要
報告者の研究は、「国際事件と競争法」の問題を、国内競争法、抵触法、及び国際法の三者を統合した枠組みを設定することによって考察しようとしたものである。経済のグローバル化に伴い、独占禁止法、知的財産法、証券取引法などの国内競争法を、複数国間にまたがる事象(国際事件)に適用するという課題が、現実のものとなってきた。従来この問題は「域外適用」問題として設定され、国際法上の国家管轄権行使の観点から論じられてきた。しかしこの問題は、従来のように国際法上の根拠を充実させれば足るというものではない。問題が、国際法と国内法、低触法と国際法、公法と私法、行政機関と裁判所、というような関連事項の重層構造をなし、複雑化しているからである。報告者は、このような問題関心から、以下のような知見を得るに至った。仮に競争法にかかる国際事件を一国の競争当局・裁判所が処理しようとする場合、当該事件を処理しようとする外国の管轄権との競合が生じるおそれが生じ、他方、自国と外国の法に内容的相違がある場合には、いずれの国の法で処理すべきか、仮に自国法が適用されるとしてもその適用範囲はどこまでか、という問題が生じる。自国法の適用範囲や法の内容的相違(法の抵触)は、抵触法が扱う問題であり、競争法の領域においても、まずこの抵触法分析が必要とされるべきである。報告者はすでに、EC法(国内法)の観点からみたEC競争法の適用範囲の問題と、国際法の観点からみた管轄権行使の問題とを区別して論じる、という手法により「国際事件と競争法」の問題に接近し、一定の成果を得た。報告者はさらに、米国反トラスト法における議論を参照しながら、日本独占禁止法上の国際事件に対する適用関係理論を提示すべく学位論文を執筆しており、現在その最終段階にある。
期刊论文(0)
专著(0)
科研奖励(0)
会议论文