平安時代の任官制度と王権の関連性
平安時代の任官制度と王権の関連性
批准号:
16J02450
负责人:
佐藤 早樹子
金额:
$0.83万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2016
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2016-04-22 至 2019-03-31
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英文摘要
当該年度は、初年度より継続していた年給制度研究のうち、年官による郡司任用制度を検討したものを論文化し発表することができた。発表論文の概要は以下のとおりである。いわゆる通常の年官で給主が私的に申任者を選出するのに対し、年官の利用による郡司の任用例においては、本来の郡司任用制度に則って申文を国擬に副える必要があり国司の介入が明確化される点が注目される。そのいっぽうで、確認できる年官による郡司任用例は、すべてが本来の郡司任用制度には違反するものであった。そうした場合に宣旨をもって任用する方法が、貞観・元慶年間には制度として整備されていたと考えられることが既に先行研究により指摘されていたが、私見は『仁和寺文書』所収「貞観寺田地目録」にみえる安八郡大領守部秀名とその男氏岑父子の例が、そうした宣旨を用いた郡司の任用例に該当し、さらに「任大領之料」という経済的やり取りがあることから、年官による郡司の任用と類似した例と判断できることを指摘した。また以上のような年官による郡司の任用方法においては国司が従来以上に大きな影響力を持ち、したがって郡司が国司の下僚として積極的に位置付けられていくに足る制度であった可能性を提示した。すなわち年官による郡司の任用における国司と郡司の在り方は、国司に対捍する郡司といったような両者の対立関係とは異なる側面であり、国司と郡司の積極的な協力関係の形成により在地社会に一種の変質をもたらす可能性をもった制度であるという結論を得た。上記論文の発表には当初の予定よりやや長い期間を要する結果となったが、その間に外部セミナーで口頭報告を行い、研究成果の発表は問題なく実行できたと考える。今回の研究成果は年官制度に関わる郡司任用の様相の一端を明らかにするとともに、平安時代の在地支配の在り方を再検討するための材料として、今後の研究の問題設定にも活かせるものとなった。
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会议论文
年官制度における郡司の任用
年鉴制度中军司的任命
DOI:
--
发表时间:
2018
期刊:
日本歴史
影响因子:
--
作者:
[Yuto Ishibashi, 村田路人, 多和田雅保, 衣川 仁, 柳澤明, 高槻泰郎, 佐藤早樹子]
通讯作者:
佐藤早樹子
平安時代の任官制度における人間関係
平安时代官任制度中的人际关系
DOI:
--
发表时间:
2018
期刊:
影响因子:
--
作者:
[Arai, H., V.Q. Minh, T.K. Tinh, T.Q. Phu, C.S. Jha, S.R. Redda, R. Yoshioka, S. Hanazawa and K. Inubushi, 佐藤早樹子, 佐藤早樹子]
通讯作者:
佐藤早樹子