课题基金 / 基金详情

条約法における条約実施機関

条約法における条約実施機関
条约法下的条约执行机构
批准号:
16J08139
负责人:
岡田 淳
金额:
$0.83万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2016
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2016-04-22 至 2018-03-31

项目摘要

项目成果

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2017年度に予定していた作業は、(1)条約機関に関する理論と実態についての(前年度に加えて)追加的検討、及び(2)条約機関を設立するようなカテゴリーの条約の条約法理論における位置付けの検討、である。2017年度は実際にこれらに取り組んだ。(1)について具体的には、国際司法裁判所における南極海捕鯨事件で問題となった国際捕鯨委員会を取り上げ、同委員会による非拘束的決定が国際捕鯨取締条約の解釈に及ぼした影響を検討した。同事件の訴訟手続で訴訟当事国らは、主にウィーン条約法条約に則った主張を繰り広げたのに対し、国際司法裁判所は条約法条約上の効果を否定しつつも国際捕鯨委員会への「協力義務」とその決議への「妥当な考慮」の要請という論理により、解釈への影響を実質的に認めた。これらの主張の内容を検討すると、条約法上の効果(例えば「後の合意・実行」)と事件における裁判所の論理の相違については、前者が実体的義務内容の変更可能性を伴うのに対し、後者は手続的義務内容の明確化に留まって展開された点が指摘できる。(2)については、前年度に検討した「条約類型論」の現代的文脈における再生に向けた一つの足がかりとして、アメリカ契約法理論においてI. Mcneilが提唱した「現在化(presentiation)」概念の可能性を探った。同概念は、国内契約法においても「近代契約法」とでもいうべき枠組みの再検討の足がかりとされており、単純な類推は避けつつも、条約法理論においてもその意味するところの受容の必要が確認された。その上で、「条約レベルと規範レベル」、「実体的規範と手続的規範」という2つの視点を置きつつ、「現在化」概念を通じた条約法理論の分析を進めた。
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会议论文
学会展望<国際法> Robert Kolb, The Law of Treaties: An Introduction, (Edward Elgar, 2016, x + 296 pp.)
学术展望<国际法>罗伯特·科尔布,条约法:简介,(爱德华·埃尔加,2016年,x + 296页)
DOI: --
发表时间: 2016
期刊: 国家学会雑誌
影响因子: --
作者: [南 陽介, 篠原 悠, 赤尾 幸博, 垣内 誠司, 岡田淳]
通讯作者: 岡田淳
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