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契約のモードに基づく労働契約論の構築―労働契約の変動の基礎理論研究

契約のモードに基づく労働契約論の構築―労働契約の変動の基礎理論研究
构建基于契约模式的劳动合同理论——劳动合同变迁的基础理论研究
批准号:
18J13352
负责人:
岡本 舞子
金额:
$0.96万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
财政年份:
2018
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2018-04-25 至 2020-03-31

项目摘要

项目成果

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英文摘要
本研究は、労働契約の履行に支障が生じる場合に、どのような労働契約の法的状態が形成されているのかを明らかにするものである。2019年度は、ドイツ労働法における、労務給付についての使用者の受領遅滞に起因する報酬請求権の存否の判断について考察し、受領遅滞の観点から明らかになる労務給付義務の履行過程を検討した。そこでは、使用者が指揮命令権を行使して労務給付を特定できるという指揮命令権の構造を前提に、使用者が指揮命令権の行使によって特定した労務給付が、労働者が提供しなければならない本旨に従った給付になる。この構造から、使用者の指揮命令権の行使による労務給付の特定や職場の提供がなければ、労働者は本旨に従った給付を提供することができないため、労働者の給付の提供の前段階では、そのような使用者の協力行為が必要とされる。つまり、ここでは、使用者が労務給付の実現に必要な協力行為を行い、労働者が本旨に従った給付を提供し、使用者がそれを受領するという過程が、労務給付義務の履行過程の通常の展開として捉えられている。そして、使用者が適切な業務や職場の割り当てをしなかった場合、使用者の協力行為がなかったものとして受領遅滞となり、労働者の賃金請求権が認められることになるが、具体的な使用者の協力行為の内容を判例の分析から明らかにした。受領遅滞が引き起こされる具体的なメカニズムの解明により、受領遅滞の観点からの労務給付義務の履行過程における労働者と使用者の責務ないし義務の範囲が明らかになったという意義がある。
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会议论文
ドイツ労働契約における使用者の協力行為と契約調整義務 : 健康上の理由による給付能力制限における受領遅滞の判例の展開
德国劳动合同中的雇主合作和合同调整义务:制定关于因健康原因而无法领取福利的情况下延迟领取福利的判例法
DOI: --
发表时间: 2018
期刊: 九大法学
影响因子: --
作者: [W. Sakamoto, N. Shimada, A. Maruyama, 坂本 和歌子・増田 造・嶋田 直彦・丸山 厚, 坂本 和歌子・落合 拓郎・嶋田 直彦・丸山 厚, 岡本舞子]
通讯作者: 岡本舞子