比較法から見た保険募集規制の課題
比較法から見た保険募集規制の課題
批准号:
22K01252
负责人:
小林 道生
金额:
$1.33万
依托单位:
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
财政年份:
2022
资助国家:
日本
项目状态:
未结题
起止时间:
2022-04-01 至 2026-03-31
中文摘要
EUでは、加盟国間における保険販売規制の調整、金融分野横断的な消費者保護の強化を目的として、「保険仲介業務指令(Insurance Mediation Directive)」の見直しが行われ、2016年2月に「保険販売業務指令(Insurance Distribution Directive)」(以下、「IDD」という)が発効するに至った。これを受けて、EU各加盟国では国内法化の作業が行われ(その期限は、2018年2月23日)、ドイツにおいても、保険販売規制に関し保険契約法、保険監督法等において所要の改正が行われている。令和4年度に実施した研究では、まず、IDDの全体的構成(全8章、46条から成る)を把握のうえ、個々の条文がドイツにおけるどの法令の規定に位置づけられたのかを確認し、国内法化された主要な規定の邦訳作業を進めた。また、ドイツ保険契約法のコンメンタールをいくつか参照し、IDDの国内法化を受けた保険契約法の改正規定の規制内容について、その由来となるIDDの規定とあわせて理解に努めた。以上は、ドイツ法の現況を明らかにするためには、IDDが国内法化される過程で、その規制がドイツでどのように受けとめられ、保険契約法等のいずれの法令のなかに位置づけられたのか、さらに、そこでどのような改正がなされたのかについて、IDDと保険契約法等における改正規定との比較(照合作業)が必要不可欠であることによる。令和2年度から継続して令和4年度も、とくに、ドイツ保険契約法1a条について、最新版のコンメンタールを順次参照し、関係規定を含めてその規律内容の把握に努めた。
英文摘要
EUでは、加盟国間における保険販売規制の調整、金融分野横断的な消費者保護の強化を目的として、「保険仲介業務指令(Insurance Mediation Directive)」の見直しが行われ、2016年2月に「保険販売業務指令(Insurance Distribution Directive)」(以下、「IDD」という)が発効するに至った。これを受けて、EU各加盟国では国内法化の作業が行われ(その期限は、2018年2月23日)、ドイツにおいても、保険販売規制に関し保険契約法、保険監督法等において所要の改正が行われている。令和4年度に実施した研究では、まず、IDDの全体的構成(全8章、46条から成る)を把握のうえ、個々の条文がドイツにおけるどの法令の規定に位置づけられたのかを確認し、国内法化された主要な規定の邦訳作業を進めた。また、ドイツ保険契約法のコンメンタールをいくつか参照し、IDDの国内法化を受けた保険契約法の改正規定の規制内容について、その由来となるIDDの規定とあわせて理解に努めた。以上は、ドイツ法の現況を明らかにするためには、IDDが国内法化される過程で、その規制がドイツでどのように受けとめられ、保険契約法等のいずれの法令のなかに位置づけられたのか、さらに、そこでどのような改正がなされたのかについて、IDDと保険契約法等における改正規定との比較(照合作業)が必要不可欠であることによる。令和2年度から継続して令和4年度も、とくに、ドイツ保険契約法1a条について、最新版のコンメンタールを順次参照し、関係規定を含めてその規律内容の把握に努めた。
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