地区計画に適合しない建築物について都市計画法58条の2第3項に基づく勧告をする義務があることの確認を求める公法上の当事者訴訟と確認の利益〔東京高裁平29.12.7判決〕
地区計画に適合しない建築物について都市計画法58条の2第3項に基づく勧告をする義務があることの確認を求める公法上の当事者訴訟と確認の利益〔東京高裁平29.12.7判決〕
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当事人根据公法要求确认对于不符合地区计划的建筑物有义务根据城市计划法第58条之2第3项提出建议的诉讼[2019年12月7日东京高等法院判决]
DOI:
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发表时间:
2019
期刊:
影响因子:
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通讯作者:
田中良弘
中科院分区:
文献类型:
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作者:
TANAKA;Yoshihiro;神山 智美;神山 智美;神山 智美;釼持 麻衣;釼持麻衣;田中良弘;北見 宏介;釼持 麻衣;北村 喜宣;北村 喜宣;三好 規正;三好 規正;三好 規正;神山 智美;神山 智美;神山 智美;北見 宏介;北見 宏介;釼持 麻衣;釼持 麻衣;箕輪 さくら;北村喜宣;北村喜宣;三好規正;神山智美;北見宏介;釼持麻衣;北村喜宣;北村喜宣;北村喜宣;北村喜宣;神山智美;田中良弘;田中良弘